こんにちは。ONIGIRIFundingです。
今回は不動産クラウドファンディングの分別管理について。
分別管理とは
金融商品取引業者等が、投資家様から預かった資産と自己の資産を分けて管理することを定めたルールをいいます。金融商品取引業者とは一般的には証券会社(第一種金融商品取引業者)のことを指します。
不動産特定共同事業者も投資家様から資金をお預かりするという観点から金融商品取引業者同様分別管理が義務付けられています。(不特法第49条)
分別管理の方法とは
管理方法として2種類あると言われております。
①対象不動産が同一である不動産特定共同事業契約ごとに帳簿書類を作成する。
②不動産特定共同事業の業務に係る金銭を、対象不動産が同一である不動産特定共同事業契約ごとに金融機関の口座にて管理する。
②では預け先は2種類、銀行か信託銀行となります。
銀行の場合・・・
事業者資産と分けるため口座名などファンド専用に作成し区別できるようにします。しかし銀行口座の管理は当事業者のもとにあるため、事業者が倒産した場合、別名義でも差押の対象となる可能性はあります。ONIGIRIFundingでもリスク説明にてご説明させて頂いております。
信託銀行の場合・・・
事業者が投資家様から預かった資産(出資金)は形式的に所有権は受託者である信託銀行に移ります。また事業者が自由に資産の引き出しすることができません。また倒産リスクでは信託は差押の対象にはなりません。
運営事業者の免許種別によっても分別管理方法は異なります。
第1号事業者・第3事業者
・帳簿と分別管理
・銀行による専用口座作成又は信託銀行による分別管理
第2事業者・第4事業者
・帳簿と分別管理
・信託銀行による分別管理
分別管理の義務付けにより投資家様の資金が事業者の資金補填などに使用されることはないと元に事業が行われている事にはなりますが、決して元本を保証しているということではありません。元本保証は出資法により禁止されています。分別管理とは事業者資金と投資家様の資産を区別して管理する方法目的になっております。
ONIGIRIFundingでも第1号事業者として投資家様から安心して投資ができる事業者としてこれからもファンド組成・運営を行ってまいります。
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